令和6年10月〜高校生も 児童手当 支給されるようになりました。
保護者の収入に応じて、15歳到達後の最初の年度末まで支給される児童手当が、令和6年10月より対象が高校生まで拡大されたことをご存知ですか?
申請が必要な方は手続きをしないと受給できないのでお気をつけください。
令和6年9月までの 児童手当制度 について
まずは簡単に児童手当について説明しましょう。
児童手当とは、中学生までの児童を養っている人に支給される手当のことです。
所得制限の条件を満たしていれば市区町村に申請をして誰でも受給できる手当です。
支給日は、原則2月・6月・10月の年3回、4ヶ月分をがをまとめて支給されます。
支給額は児童の年齢によって異なります。
上記は、令和6年9月までの児童手当制度でしたが、このほど児童手当制度が大きく変更され、対象児童が拡大されました。
令和6年10月からの 児童手当 制度について
変更点
①所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給
②支給対象期間の延長
支給対象児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」に延長
③第3子以降加算の増額
第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額
④第3子以降加算の数え方(カウント方法)の変更
第3子以降のカウント対象に含める第1子扱いの児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)」から「22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)」に延長
ご注意:第3子以降加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。
⑤支給回数の変更
支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更
新たに申請が必要な方と不要の方がいます
申請が必要な方
①現在所得上限超過※4により児童手当・特例給付を受給してないかた
②高校生年代の子のみを養育しているかた
③多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる
ご注意:第3子以降加算のカウント対象は、親等の経済的負担がある子に限ります。
申請が不要な方
現在、児童手当・特例給付を受給中の方は手続いが不要です。
ただし、「算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方」及び「多子加算の対象となる大学生年代の子がいる方」は申請が必要ですのでお気をつけください。
★政府広報オンラインのホームページnお説明がとてもわかりやすいので掲載しておきます。
ひたちなか市 児童手当 のお問い合わせ先
子ども政策課
ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111
ファクス:029-272-2940
対象で申請が必要な方は忘れずに申請を!
ご自身が対象かどうかわからない場合も、まずは一度お問合せされることをお勧めします。
この記事書いた人
かつママ隊員
勝田で子育て中です。子育て中だからこそ!の目線で勝田駅周辺の魅力を発信していきます。子どもと楽しめる場所によく出没します♪よろしくお願いします。